資金決済法 第13条第1項に基づく情報の提供
前払式支払手段の名称 | 住宅メンテナンス等用チャージポイント |
発行事業者 | 株式会社住宅アカデメイア |
お支払い可能金額等 | 200万円 ※1,000円~50万円の範囲で1,000円単位でチャージ可能(1円=1ポイント) |
有効期間 | 最終チャージ日から10年間 |
利用者からの苦情又は相談を 受ける窓口の所在地 及び連絡先 | (郵便番号105-0004) 東京都港区新橋四丁目3番1号 お客様相談室 電話番号:0120-200-387 e-mail :point@academeia.jp |
ご使用することのできる 施設又は場所の範囲 | 当社の加盟提携会社規約に同意頂いた加盟提携会社の提供する本サービスにご利用いただけます。 |
ご利用上のご注意 | 1. 本チャージポイントは換金できません。 2. 本サービス利用のため発行されたID及びパスワードは利用者様の責任において管理下さい。 |
未使用残高の確認方法 | 残高は当社指定のウェブサイト上の利用者様のマイページから確認できます。 |
約款等 | 本サービスのご利用に際しては、第三者型前払式支払手段利用約款をよくお読み下さい。 |
資金決済法 第13条第3項に基づく利用者保護措置
利用者資金の保全方法 | 資金決済法14条1項の規定の趣旨: 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。 資金決済法31条1項に規定する権利の内容: 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。 発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別: 当社は、法律に定める基準日(毎年 3 月末日、9 月末日)の未使用残高が基準額(1,000万円)を超えていないため供託等の義務はありません。 |
無権限取引*により発生した 損失の補償等の対応方針 *利用者の意思に反して権限を 有しない者の指図が行われたこと。 | 利用者の許可なくID及びパスワードが第三者に使用された場合であっても、そのために生じた損害について、原則として当社は責任を負いません。 |